技能実習生向け技能実習評価試験

2)受検の申込方法

1 「受検申請連絡票」を外国人技能実習機構へ提出
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1-1 初級受検 
監理団体は、外国人技能実習生が「技能実習1号」から「技能実習2号」への移行を希望する場合は、「技能実習1号」期間が終了する6ヶ月前までに、外国人技能実習機構に「受検申請連絡票」を提出します。

1-2 専門級受検
監理団体は、「技能実習2号」期間が終了する12ヶ月前から、外国人技能実習機構に「受検申請連絡票」を提出します。

1-3 上級受検
監理団体は、「技能実習3号」期間が終了する12ヶ月前から、外国人技能実習機構に「受検申請連絡票」を提出します。

2 座席シート縫製技能実習評価試験(初級)の提出

外国人技能実習機構から当協会へ「受検申請連絡票」が到着しましたら、「座席シート縫製技能実習評価試験受検申請書」の提出依頼と受検料の請求書を監理団体へ日本ソーイング技術研究協会から送付致します。

監理団体は、外国人技能実習生の「座席シート縫製技能実習評価試験受検申請書」(受検申請書)を取りまとめて、日本ソーイング技術研究協会へ提出します。

3 受検料の振込

監理団体は受検申請書の提出と一緒に振込先の連絡に基づき受検料を、日本ソーイング技術研究協会宛に振込み、受検申請書の裏面に振込書(領収書)の写しを貼ってください。

なお、受検票を当協会が受理した後のキャンセルについては、①自然災害等により試験ができない場合(代替えの試験が実施された場合を除く) ②日本ソーイング技術研究協会の責めに帰すべき理由がある場合を除き、受検料は返戻しません。

4 受検案内の送付

受検申請書の内容を確認した後、試験実施日時、試験場所を記した試験案内及び座席シート縫製技能実習評価試験受検にあたっての注意事項等を監理団体へ送付します。

5 受検票の送付

試験実施日の約2週間前を目途に受検票を監理団体へ送付します。

6 再試験

実技試験及び学科試験の両方又は一方が不合格があった受検者から、再度受検申請が行われたときは、受検日時等の調整を行った上で再試験を1回に限り受検することができます。

この場合においては、受検の申請、受検料及び合格者の決定の規定を準用します。
 ただし、不正行為を行った場合の再受験は認めない。

7 中級試験

上記以外に、日本ソーイング技術研究協会は、2号1年目に中級の試験も実施しております。受験希望者は直接当協会へ申請してください。
 なお、外国人技能実習機構への申請は必要ありません。

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